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相被相続人が亡くなられたら、死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出します。
葬儀や、世帯主の変更届、金融機関への連絡や公共料金の解約・名義変更などの沢山の手続きと並行して、相続の手続きや話し合いも実行していかなくてはなりません。
すべての相続人が納得する「平等な相続」は難しく、親族間のトラブルにもつながりかねないため、まずは遺言書の確認、相続人の調査、遺産の確定と、確実に進めていきましょう。
弁護士や司法書士などの専門家に委託するのも有効な手段です。
遺産分割協議
相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとは限りませんので、兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行います。
協議が終わり分割内容が確定したら、「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」に相続人全員の署名捺印が必要になりますが、必ずしも直接会っていただく必要はございません。
(郵送でのやり取りも可)
相続登記
相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。
登記手続きはご自身で行うこともできますが、相続の種類によって複雑な手続きで非常に手間がかかる場合もございます。
手間や安心な手続きを考慮して、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が多いです。
不動産業者に売却の仲介を依頼する
相続登記手続完了後は、一般の不動産売却の流れと同じになります。
所有者となった相続人が売主さまとなり、不動産業者と媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。
売却後は確定申告をする
無事に売却ができましたら売却代金を相続人で分割します。
売却によって利益が発生した場合は、確定申告によって「譲渡所得税」という税金を納める必要があります。
逆に売却によって損失が発生してしまった場合には、確定申告する義務はありませんが、その損失を給与所得など、他の所得と損益通算することもできるため、損失が発生してしまった場合でも確定申告はしておくことをお勧めします。